健康診断 個人票 保存期間|健診記録の保存期限チェッカー 2026

健康診断 個人票 保存期間を種類別に計算:一般健診5年(安衛則51条)・特別管理物質30年・電離放射線30年・石綿は業務を離れた日から40年・じん肺7年。例:特別管理物質の健診(2021-06-15実施)を2026-09-30に廃棄すると、廃棄できる最初の日2051-06-15より早く違反で、罰金上限¥500,000(安衛法120条)。

判定—
早期廃棄の罰金上限—
廃棄してよい最初の日—
予定日が早すぎる日数—
保存年数—
起算日—
根拠—
健診10種類の保存年数表
一般健診5年(安衛則51条)・有機溶剤5年・鉛5年・特定化学物質5年・特別管理物質30年・高気圧5年・電離放射線30年・除染等電離放射線30年・石綿40年・じん肺7年を選ぶだけで引く
石綿は起算日が違う
石綿健診は健診日ではなく、その事業場で石綿業務に常時従事しなくなった日から40年(石綿則41条)。離れた日が空なら「廃棄不可」と出す
廃棄してよい最初の日
起算日に保存年数を足した日付を出し、廃棄予定日と比べて何日早すぎるかを数える
早期廃棄の罰金上限
安衛法の記録保存(66条の3)違反は120条で50万円以下の罰金、じん肺法17条違反は45条で30万円以下の罰金。予定日が早すぎるときだけ上限額を出す
CSV書き出しと廃棄日通知(有料)
計算結果をCSVで保存し、廃棄予定日の前に通知で知らせる。計算そのものはキーなしで全部使える

完全版を受け取る $60

計算結果をCSVで書き出して台帳に残し、廃棄予定日の前に通知で知らせる。$60を一度だけ・1キーで1人または1チーム席。

お支払いは一度だけ、このツールのライセンスキーが1本。キーはお支払い直後に表示されます。

社労士のスポット労務相談は1時間¥11,000(税込)の事務所例あり(相場:初回無料〜¥10,000程度)

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計算例

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健診記録の保存期限チェッカー 2026

特別管理物質の健康診断個人票(2021-06-15実施)を2026-09-30に廃棄すると「違反:保存期間中の廃棄」になり、罰金上限は¥500,000です。これは日本の会社で人事・総務・衛生管理者として書庫や健診データを預かる人が、年に一度の書類整理でいちばん踏みやすい地雷です。

「健康診断は5年」は半分だけ正しい

健康診断個人票の保存期間は、一般健康診断なら5年です(労働安全衛生規則51条)。雇入時の健診、定期健診、特定業務従事者の健診はここに入ります。多くの早見表やAIチャットも、この「5年」を最初に答えます。

ところが特殊健康診断は種類ごとに年数が違います。有機溶剤・鉛・特定化学物質・高気圧業務の健診は5年ですが、特定化学物質のうち特別管理物質の健診は30年(特定化学物質障害予防規則40条2項)、電離放射線の健診も30年(電離放射線障害防止規則57条)、除染等電離放射線の健診も30年、じん肺健診は7年(じん肺法17条)、そして石綿健診は40年です。

石綿だけは起算日が違う

石綿健診の40年は、健診を受けた日から数えるのではありません。その労働者がその事業場で石綿業務に常時従事しなくなった日から40年です(石綿障害予防規則41条)。つまり今も石綿業務に就いている人の記録には、まだ期限そのものが決まっていません。

たとえば2021-06-15に石綿健診を受け、2024-03-31に石綿業務を離れた人の記録は、廃棄してよい最初の日が2064-03-31です。2026-09-30に廃棄すると13,697日早すぎます。健診日から40年と数えた人は、ここで3年近く計算がずれます。

何を失うか、いつ失うか

健診記録の作成・保存は労働安全衛生法66条の3の義務で、違反は同法120条により50万円以下の罰金の対象です。じん肺健診の記録(エックス線写真を含む)は、じん肺法45条で30万円以下の罰金の対象です。

失うのはお金だけではありません。特別管理物質や石綿の健診記録が長く残るのは、がんなどの病気が何十年も後に出るからです。元従業員が労災を申請したとき、会社の手元に記録がなければ、その人の業務と病気の関係を示す材料が消えています。廃棄は一度きりで、あとから戻せません。

危ない時期は、書庫の整理、健診データの電子化、健診機関やシステムの切り替え、事業場の統合や移転です。「5年より古い箱はまとめて処分」という指示が一枚出ると、その箱に特殊健診の個人票が混ざっていても誰も気づきません。

なぜ無料の早見表やAIでは足りないのか

早見表は年数しか載せていません。何日から数えるか、今日捨ててよいかは、自分で日付を足して比べる必要があります。AIチャットに「健康診断の保存期間は?」と聞くと、多くの場合「5年」とだけ返ってきます。特別管理物質の30年、石綿の「業務を離れた日から」という起算日は、質問の仕方しだいで落ちます。

もうひとつの落とし穴は、同じ「特定化学物質健康診断」の中で5年と30年が分かれることです。対象物質が特別管理物質かどうかで年数が6倍になります。

このツールがすること

健診記録の保存期限チェッカーは、ブラウザの拡張機能と無料ウェブ版で同じ計算をします。入れるのは四つです。

  1. 健診の種類(一般・有機溶剤・鉛・特定化学物質・特別管理物質・高気圧業務・電離放射線・除染等電離放射線・石綿・じん肺の10種類)
  2. 健診の実施日
  3. 石綿業務に常時従事しなくなった日(石綿のときだけ。従事中なら空のまま)
  4. 廃棄予定日

すると、判定、罰金上限、廃棄してよい最初の日、予定日が何日早すぎるか、保存年数、起算日、根拠条文が一画面に出ます。

冒頭の例をそのまま入れると、判定は「違反:保存期間中の廃棄」、罰金上限は¥500,000、廃棄してよい最初の日は2051-06-15、予定日は9,024日早すぎる、と出ます。種類を一般健康診断に変えると、同じ日付で判定は「廃棄してよい」、罰金上限は¥0、廃棄してよい最初の日は2026-06-15に変わります。じん肺健診を2020-04-01に受けた記録を2026-09-30に捨てると、2027-04-01まで183日足りず、罰金上限は¥300,000です。

石綿で「離れた日」を空にしたまま廃棄予定日を入れると、「違反:従事中の記録は廃棄できない」と出ます。期限がまだ始まっていない記録を、うっかり5年の箱に入れないための表示です。

電離放射線の健診は、5年たった後に厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡せば保存しなくてよい、という例外があります。根拠欄にその一文を出しています。

書庫整理の日の手順

一、箱を開けたら、まず健診の種類で分けます。一般健康診断の個人票と、特殊健康診断の個人票を同じ箱に入れたままにしないことが最初の一歩です。

二、特殊健診の個人票は、対象物質や業務名を確かめます。特定化学物質の健診なら、その物質が特別管理物質かどうかで5年か30年かが決まります。

三、石綿健診の個人票は、その人が石綿業務に常時従事しなくなった日を人事記録で確かめます。日付が分からない記録は、分かるまで捨てない箱に分けておきます。

四、一件ずつ種類と日付をツールに入れ、判定が「廃棄してよい」のものだけを廃棄の箱に移します。判定が「違反」のものは、廃棄してよい最初の日を箱のラベルに書いておくと、次の整理で迷いません。

よくある取り違え

「特殊健診も一般健診と同じ5年」と覚えている人は少なくありません。有機溶剤・鉛・高気圧業務の健診は確かに5年なので、その覚え方で困らない職場もあります。困るのは、同じ書庫に特別管理物質・電離放射線・石綿・じん肺の記録が混ざっている職場です。

「じん肺の記録も5年」という取り違えもあります。じん肺健診の記録とエックス線写真は7年です。2019-04-01の健診なら2026-04-01から廃棄できますが、2020-04-01の健診はまだ2027-04-01まで残す必要があります。一年違うだけで判定が変わります。

無料と有料の分け方

計算はすべて無料で、キーも回数制限もありません。一件ずつ入れれば、書庫の箱を一つずつ判定できます。

有料版($60を一度だけ、1キーで1人または1チーム席)は、計算結果をCSVに書き出して廃棄台帳に残す機能と、廃棄予定日の前に通知で知らせる機能を加えます。判定の答えは無料のまま隠しません。

専門家に頼む場合との比較

社労士のスポット労務相談は、初回無料から1万円程度が相場で、1時間11,000円(税込)という事務所の例もあります。書庫に種類の違う健診記録が混ざっているなら、まずこのツールで年数と起算日を判定し、迷う記録だけを専門家や所轄の労働基準監督署に確認すると、相談時間を短くできます。

データの扱い

入力した種類と日付は端末の中だけで計算し、外へは送りません。外に出る通信はライセンスキーの確認だけです。拡張機能はChrome・Edge・Firefoxで同じものが動き、無料ウェブ版もブラウザの中だけで同じ計算をします。健診データそのものを入れる必要はなく、種類と日付の四つだけで判定できるので、個人情報を外部サービスに貼り付ける心配もありません。

まとめ

書類を捨てる前に確かめることは三つです。その記録は何の健診か。何日から数えるか。廃棄予定日は、廃棄してよい最初の日より後か。この三つを一画面で確かめてから、箱を閉じてください。

よくある質問

健診記録の保存期限チェッカーは何をしてくれますか?

健康診断の種類(一般・有機溶剤・鉛・特定化学物質・特別管理物質・高気圧・電離放射線・除染・石綿・じん肺)と実施日、廃棄予定日を入れると、保存年数、起算日、根拠条文、廃棄してよい最初の日、予定日が何日早すぎるか、早期廃棄の罰金上限を一画面で出します。石綿だけは業務を離れた日から40年で数えます。

誰のためのツールですか?

日本の会社で健康診断個人票や特殊健診の記録を管理している人事・総務担当者、衛生管理者、産業保健スタッフのためのツールです。書庫の整理や電子化のついでに古い個人票をまとめて廃棄しようとしている場面、特殊健診を受けた元従業員の記録をいつまで残すか迷う場面を想定しています。

ネットの早見表やAIチャットでは足りないのですか?

早見表は年数しか載せず、何日から数えるかを示しません。石綿健診は健診日ではなく石綿業務に常時従事しなくなった日から40年で、特定化学物質でも特別管理物質だけは30年です。一般健診の5年を全部に当てはめる答えが多く、その通りに捨てると安衛法120条で50万円以下の罰金の対象になります。

無料版でどこまで使えて、有料版は何が増えますか?

無料版はブラウザの拡張ポップアップと無料ウェブ版の両方で、計算を全部キーなし・回数無制限で使えます。有料版($60を一度だけ、1キーで1人または1チーム席)は、結果をCSVに書き出して廃棄台帳に残す機能と、廃棄予定日の前に通知で知らせる機能を加えます。答えそのものを隠すことはありません。

社労士に確認を頼むといくらかかりますか?

社労士のスポット労務相談は、初回無料から1万円程度が相場で、1時間11,000円(税込)という事務所の例もあります。健診の種類が混ざった書庫を一件ずつ確認してもらうと時間単位で費用が増えます。このツールは種類ごとの年数と起算日の判定を無料で即座に出し、迷った記録だけを専門家に回せます。

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