健康診断 個人票 保存期間 — 廃棄してよい日を計算

健康診断 個人票 保存期間を種類別に計算:一般健診5年(安衛則51条)・特別管理物質30年・電離放射線30年・石綿は業務を離れた日から40年・じん肺7年。例:特別管理物質の健診(2021-06-15実施)を2026-09-30に廃棄すると、廃棄できる最初の日2051-06-15より早く違反で、罰金上限¥500,000(安衛法120条)。

判定—
早期廃棄の罰金上限—
廃棄してよい最初の日—
予定日が早すぎる日数—
保存年数—
起算日—
根拠—
健診10種類の保存年数表
一般健診5年(安衛則51条)・有機溶剤5年・鉛5年・特定化学物質5年・特別管理物質30年・高気圧5年・電離放射線30年・除染等電離放射線30年・石綿40年・じん肺7年を選ぶだけで引く
石綿は起算日が違う
石綿健診は健診日ではなく、その事業場で石綿業務に常時従事しなくなった日から40年(石綿則41条)。離れた日が空なら「廃棄不可」と出す
廃棄してよい最初の日
起算日に保存年数を足した日付を出し、廃棄予定日と比べて何日早すぎるかを数える
早期廃棄の罰金上限
安衛法の記録保存(66条の3)違反は120条で50万円以下の罰金、じん肺法17条違反は45条で30万円以下の罰金。予定日が早すぎるときだけ上限額を出す
CSV書き出しと廃棄日通知(有料)
計算結果をCSVで保存し、廃棄予定日の前に通知で知らせる。計算そのものはキーなしで全部使える

完全版を受け取る $60

このページは実際に動く一部です。完全版には以下がすべて含まれます。

健康診断 個人票 保存期間を種類別に計算:一般健診5年(安衛則51条)・特別管理物質30年・電離放射線30年・石綿は業務を離れた日から40年・じん肺7年。例:特別管理物質の健診(2021-06-15実施)を2026-09-30に廃棄すると、廃棄できる最初の日2051-06-15より早く違反で、罰金上限¥500,000(安衛法120条)。

社労士のスポット労務相談は1時間¥11,000(税込)の事務所例あり(相場:初回無料〜¥10,000程度)

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よくある質問

健診記録の保存期限チェッカーは何をしてくれますか?

健康診断の種類(一般・有機溶剤・鉛・特定化学物質・特別管理物質・高気圧・電離放射線・除染・石綿・じん肺)と実施日、廃棄予定日を入れると、保存年数、起算日、根拠条文、廃棄してよい最初の日、予定日が何日早すぎるか、早期廃棄の罰金上限を一画面で出します。石綿だけは業務を離れた日から40年で数えます。

誰のためのツールですか?

日本の会社で健康診断個人票や特殊健診の記録を管理している人事・総務担当者、衛生管理者、産業保健スタッフのためのツールです。書庫の整理や電子化のついでに古い個人票をまとめて廃棄しようとしている場面、特殊健診を受けた元従業員の記録をいつまで残すか迷う場面を想定しています。

ネットの早見表やAIチャットでは足りないのですか?

早見表は年数しか載せず、何日から数えるかを示しません。石綿健診は健診日ではなく石綿業務に常時従事しなくなった日から40年で、特定化学物質でも特別管理物質だけは30年です。一般健診の5年を全部に当てはめる答えが多く、その通りに捨てると安衛法120条で50万円以下の罰金の対象になります。

無料版でどこまで使えて、有料版は何が増えますか?

無料版はブラウザの拡張ポップアップと無料ウェブ版の両方で、計算を全部キーなし・回数無制限で使えます。有料版($60を一度だけ、1キーで1人または1チーム席)は、結果をCSVに書き出して廃棄台帳に残す機能と、廃棄予定日の前に通知で知らせる機能を加えます。答えそのものを隠すことはありません。

社労士に確認を頼むといくらかかりますか?

社労士のスポット労務相談は、初回無料から1万円程度が相場で、1時間11,000円(税込)という事務所の例もあります。健診の種類が混ざった書庫を一件ずつ確認してもらうと時間単位で費用が増えます。このツールは種類ごとの年数と起算日の判定を無料で即座に出し、迷った記録だけを専門家に回せます。

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