育児で7年7か月離れた主婦が週4日の事務パートに応募する職務経歴書が、見本文入りで右に完成しています。自分の勤務先の年月と、希望の日数・時間を入れると、ブランクの長さと週の所定労働時間が出て、社会保険・雇用保険の加入の対象かがわかります。希望勤務条件の1文まで1枚。印刷してPDFにできます。
無料のテンプレートは正社員の転職向けで、ブランクの年月や希望の曜日・時間を書く欄がありません。AIに聞くと「年収106万円以内なら扶養内」と答えがちですが、社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月に撤廃されました。今は週20時間が境です。週20時間で希望を出すと、51人以上の勤め先では扶養から外れて保険料がかかります。
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このページの1枚はお支払いの前に、自分の年月と時間で最後まで書けて印刷できます。入力はブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
次に変わる日:2027年10月1日から、社会保険の対象になる勤め先が従業員51人以上から36人以上に広がります(厚生労働省 リーフレット)。雇用保険は2028年10月1日から週10時間以上で加入(令和6年 雇用保険法改正)。
1枚目を書き終えたあとに要る、別の職種の見本と書き方ページのHTML一式(7 files・README)。医療事務・スーパーのレジと品出し・給食の調理補助・介護離職からの検品・パートからの職種変更の見本と、書く順番・ブランクの書き方・週20時間と社会保険・雇用保険の要件の書き方ページ。手元に残り、月額なし
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厚生労働省 適用拡大Q&A(2026年10月15日確認):短時間労働者は週の所定労働時間20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないことで社会保険の対象。賃金要件(月額8.8万円以上)は令和7年年金制度改正により2026年10月に撤廃。企業規模要件は51人以上、2027年10月から36人以上
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週4日・1日5時間の事務パートに応募する、ブランク7年7か月の主婦の職務経歴書を計算すると、週の所定労働時間は週20時間で、従業員51人以上の勤め先なら社会保険の加入の対象になります。この1枚を、見本のまま無料のページで計算した結果がこれです。
| 項目 | 計算した結果 |
|---|---|
| ブランク | 7年7か月(2019年3月に退職、2026年10月に作成) |
| 週の所定労働時間 | 週20時間(週4日×5時間) |
| 社会保険 | 加入の対象(週20時間・51人以上の事業所) |
| 雇用保険 | 加入の対象(週20時間以上・31日以上の雇用見込み) |
| 月額の目安 | 99,667円(時給1,150円×20時間×52÷12) |
| 賃金要件(月8.8万円) | 2026年10月に撤廃 |
同じ人が週3日・1日6時間で希望を出すと、週18時間になり、社会保険は対象外です。雇用保険も今は対象外ですが、2028年10月1日からは週10時間以上で加入になります。希望勤務条件に書く1行で、扶養に残るか外れるかが決まります。
これまでパートの扶養の話は「年収106万円の壁」で語られてきました。月額8.8万円という賃金要件が、年に直すとおよそ106万円になるからです。ところが厚生労働省の適用拡大Q&Aは、この賃金要件について「令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました」と書いています(2026年10月15日に確認)。
今の要件は3つです。週の所定労働時間が20時間以上であること、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないこと。勤め先は、今は従業員51人以上の事業所です。つまり時給がいくらでも、週20時間以上で契約すれば、51人以上の会社では社会保険に入ることになります。
チャットのAIや古い記事に「年収106万円以内なら扶養内」と聞いて、週4日・5時間で希望を出すと、採用のあとで保険料がかかる契約になります。配偶者の会社の家族手当や配偶者手当が止まることがある、と同じQ&Aも注意を書いています。
パートの職務経歴書で、この数字が入るのは「希望勤務条件」の欄です。見本①ではこう書いています。
「週4日(月〜木)・1日5時間(9時〜14時)、週20時間の勤務を希望いたします。子どもの下校に合わせ、14時までの勤務とさせていただけますと幸いです。社会保険への加入を希望いたします。」
「扶養の範囲内で」と書くより、日数と時間を数字で書くほうが、採用する側も契約の時間を決めやすくなります。社会保険が週の時間で決まるようになった今は、なおさらです。
無料のページでは、週の日数と1日の時間を入れると、この1文が自動で組み上がります。週20時間未満なら「社会保険への加入を希望いたします」の一文は付きません。
ブランクは職務要約に年月と理由を1文で書きます。見本①の職務要約はこうです。
「食品メーカーの経理課で正社員として6年間、売掛金の管理と月次決算の補助を担当してまいりました。2019年3月に出産を機に退職し、育児に専念しておりました(7年7か月)。」
7年7か月は、最後の退職年月(2019年3月)から作成日の月(2026年10月)までを数えた長さです。ページは勤務先2つまでの入社・退職年月から、それぞれの在籍期間とブランクを出します。在職中の勤め先がある場合、ブランクは「なし」になります。
ブランクが長いときは、その間に続けたことを1行添えます。見本①では2025年の簿記3級と、町内会の会計帳簿をエクセルで付けていることを書きました。
応募先の従業員数を入れると、社会保険の対象になる日が変わります。厚生労働省のリーフレットでは、企業規模要件は段階的に下がります。
| 従業員数 | 対象になる日 |
|---|---|
| 51人以上 | 今の勤め先の規模で対象 |
| 36〜50人 | 2027年10月1日から対象 |
| 21〜35人 | 2029年10月1日から対象 |
| 11〜20人 | 2032年10月1日から対象 |
| 10人以下 | 2035年10月1日から対象 |
週5日・1日4時間で、従業員40人の会社に応募する場合も週20時間です。この場合ページは「週20時間以上。2027年10月1日から対象」と出します。今は扶養のままでも、1年たたずに加入の対象になる契約です。
もう一つ、契約が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入の対象になります。週18時間で契約しても、残業が続けば同じことです。
完全版には、職種の違う見本が6つ入っています。見本①の事務パート、見本②の医療事務(ホテルのフロントから・週3日×6時間)、見本③のスーパーのレジ・品出し(扶養を外れて週30時間)、見本④の給食センターの調理補助(ブランク12年)、見本⑤の介護離職から物流センターの検品(50代)、見本⑥の同じスーパーでパートを10年続けてから事務パートへの職種変更です。
ほかに書き方ページが1つあり、書く順番の6項目、ブランクの書き方、週20時間と社会保険・雇用保険の要件、提出前のチェックをまとめています。全部で7ページのHTMLで、ブラウザで開いて書き換え、印刷してPDFにできます。オフラインで動き、アカウントは要りません。
送る前に、次の6つを見直します。書き方ページの最後にも同じ一覧があります。
パートの応募では、職務経歴書を求めない求人もあります。求人票に「履歴書・職務経歴書」とあるときだけ用意すれば十分です。事務・医療事務・コールセンターの求人では求められることが多く、出すと面接で経験の話が早く進みます。
無料のページで、自分の勤務先の年月と、希望の日数・時間、応募先の従業員数を入れてください。ブランクの長さ、週の所定労働時間、社会保険と雇用保険の判定、月額の目安が出て、希望勤務条件の1文まで職務経歴書に入ります。そのまま印刷すれば1枚目の提出に使えます。入力はブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
パートに応募する職務経歴書を、ブラウザ上で1枚書けます。勤務先2つまでの入社・退職年月を入れると在籍期間とブランクの長さが出て、週の日数と1日の時間から週の所定労働時間を計算し、社会保険と雇用保険の加入の対象かを表示します。職務要約から希望勤務条件・自己PR・「以上」まで並び、印刷してPDFにできます。
育児や介護で仕事を離れたあと、パートで働き直す日本の主婦・主夫の方です。事務・医療事務・スーパー・調理補助・物流の検品などのパートで、求人票に「職務経歴書」とあって手が止まっている方に向けています。正社員の経験がなく、パートを長く続けてきた方の見本もあります。
一般的な無料テンプレートは正社員の転職向けで、ブランクの年月や希望の曜日・時間を書く欄がありません。AIに聞くと「年収106万円以内なら扶養内」と答えがちですが、社会保険の賃金要件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃され、今は週20時間が境です。ここは週の時間から判定して、希望勤務条件の1文に入れます。
ページ上の職務経歴書1枚は無料で最後まで書けます。勤務先2つまでの期間とブランクの計算、週の時間と社会保険・雇用保険の判定、職務要約から「以上」までが入り、印刷とPDF保存もできます。完全版は、別の職種の見本5つ(見本①を含めて6つ)と書き方ページを手元に置くHTML一式です。
1枚目を書いたあとに要る、職種別の見本(医療事務・スーパーのレジと品出し・給食の調理補助・介護離職からの検品・パートからの職種変更)と、書く順番・ブランクの書き方・週20時間と社会保険・雇用保険の要件をまとめた書き方ページの、7ページのHTML一式です。一度のお支払いで手元に残り、月額はかかりません。
2027年10月1日に、社会保険の対象になる勤め先が従業員51人以上から36人以上に広がります。その後は2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下も対象です。雇用保険は2028年10月1日から週10時間以上で加入になります。応募先の従業員数を求人票で確かめてください。
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