ふるさと納税 ワンストップ 申請 チェック 2026|5自治体・1月10日必着・申請書の通数と控除額

2026年中の寄附は、寄附1回ごとの申請書が2027年1月10日までに寄附先へ届かないと、住民税から控除されない。6自治体目に寄附するか確定申告をすると、出した申請書も全部無効になる(港区)。

2026年中の寄附分の申請書は、2027年1月10日(日)までに寄附先へ届くこと(必着)。同じ自治体は何回寄附しても1自治体と数えますが、申請書は寄附1回ごとに1通です。

あなたの数字

計算結果

ワンストップ特例を使えるか(使える=1・使えない=0)-
1月10日必着までに出す申請書-
控除の対象(寄附−2,000円)-
基本分(10%)-
特例分(所得割額の2割まで)-
申告特例控除額(所得税の分)-
控除の合計-
住民税の控除額-
確定申告で受ける控除-
上限の目安(自己負担2,000円で済む寄附)-
上限を超えた寄附-
自己負担の目安-

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根拠:湯沢町「令和8年寄付分の申請書提出期限 令和9年1月10日(日曜)必着」・港区「令和9年1月12日(火)まで」「提出後に確定申告した場合、申請が無効」「5団体を超える…申請を行った場合も無効」・宮城県「寄附の都度、申告特例申請書の提出が必要」・総務省 ふるさと納税ポータル(特例分は住民税所得割額の2割まで、自己負担2,000円)。控除額は1円未満四捨五入の目安で、住民税の税率は標準の10%。

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保存できるExcelブック(7 inputs · 19 formulas+寄附台帳20行): 寄附1回ずつに寄附日・自治体・金額・申請書の送付日・受付確認を書くと、自治体数・未提出の通数・6自治体目の警告が自動で出る台帳と、確定申告に切り替えたときの所得税の還付と住民税の内訳シート。12月の駆け込み寄附を足して、1月10日まで提出漏れを1通ずつ消せる。

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湯沢町(2026-10確認):「令和8年寄付分の申請書提出期限 令和9年1月10日(日曜)必着」。港区:「令和8年中に寄附した方は令和9年1月12日(火)まで」「ワンストップ特例申請書を提出後に確定申告した場合、申請が無効になる」「5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った場合も無効」。宮城県:「複数回寄附を行う場合は,寄附の都度,申告特例申請書の提出が必要」。総務省 ふるさと納税ポータル: 特例分は住民税所得割額の2割が上限、基本分10%、自己

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計算例

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ふるさと納税 ワンストップ 申請:住民税の控除額 ¥53,000 を1月10日までに確かめる

住民税の控除額は ¥53,000。2026年中に4自治体へ6回、合計55,000円を寄附し、まだ申請書を3通しか出していない会社員が、このページの計算で得た答えです。所得割額235,500円・所得税率5%・確定申告はしない、という条件で、判定は「使える」、1月10日必着までに出す申請書は「3通」、自己負担は2,000円でした。

項目結果
ワンストップ特例を使えるか使える
1月10日必着までに出す申請書3通
基本分(10%)¥5,300
特例分(所得割額の2割まで)¥44,994
申告特例控除額(所得税の分)¥2,706
住民税の控除額¥53,000
上限の目安(自己負担2,000円で済む寄附)¥57,480
自己負担の目安¥2,000

1通足りないだけで、その寄附の控除は住民税から引かれない

ワンストップ特例は、申請書が寄附先に届いて初めて効きます。宮城県は「複数回寄附を行う場合は,寄附の都度,申告特例申請書の提出が必要」と案内しています。同じ自治体に2回寄附したら、申請書も2通です。

一方で、5自治体の数え方は寄附の回数ではありません。同じ自治体に何回寄附しても1自治体です。上の例は6回の寄附ですが、A市に2回・B町に2回なので自治体数は4。ここを「6回だから使えない」と思い込んで確定申告に回す人も、「4自治体だから申請書は4通でいい」と思い込む人もいます。どちらも数え間違いです。

このページで「もう出した申請書」を6にすると、出す申請書は0通になります。3のままだと3通。寄附額が同じだとすると、届かない3通の分、約 ¥26,500 の控除が住民税から引かれません(有料の表の「申請書が届かないと受けられない控除」)。

2027年1月10日は日曜日。寄附先で期限の表示が違う

2026年中の寄附分について、湯沢町は「令和8年寄付分の申請書提出期限 令和9年1月10日(日曜)必着」と書いています。港区は「令和8年中に寄附した方は令和9年1月12日(火)まで」です。1月11日が成人の日なので、港区は休日の分だけ後ろにずらしています。

同じ年の寄附でも、寄附先によって1月10日の自治体と1月12日の自治体があります。複数の寄附先に出すなら、早いほうの1月10日に届くように送るのが安全です。郵送は消印ではなく必着です。12月28日に寄附した分は、受領証明書と申請書が届くのが年明けになることもあるので、オンライン申請ができる寄附先かどうかを先に確かめておきます。

確定申告をすると、出した申請書が全部無効になる

港区は「ワンストップ特例申請書を提出後に確定申告した場合、申請が無効になる」と書いています。医療費控除や住宅ローン控除の1年目で確定申告をする会社員は、特例を使えません。その場合は、確定申告書の寄附金控除の欄に全部の寄附を書きます。

このページで「確定申告をする」を選ぶと、判定は「使えない(確定申告へ)」に変わり、¥53,000 は「確定申告で受ける控除」の行に移ります。6自治体目に寄附した場合も同じです。港区は「5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った場合も無効」としています。

確定申告に切り替えると、控除の受け方が変わります。上の例なら、所得税の還付が ¥2,706、住民税の控除(基本分+特例分)が ¥50,294 で、合計は ¥53,000。ワンストップのときは、この所得税の分(¥2,706)を「申告特例控除額」として住民税から引きます。どちらでも合計は同じですが、確定申告の期限(2027年3月15日)が加わります。

控除の中身:基本分・特例分・申告特例控除額

総務省のふるさと納税ポータルによると、住民税からの控除は、基本分(寄附−2,000円の10%)と特例分です。特例分は住民税所得割額の2割が上限です。ワンストップ特例を使うと、本来は所得税から戻る分も住民税から引かれます。これが申告特例控除額です。

所得割額235,500円の2割は47,100円。所得税率5%なら、特例分の割合は90%−5%×1.021で84.895%です。寄附55,000円のとき特例分は44,994円で、上限の47,100円には届きません。上限の目安は ¥57,480 で、あと2,480円までなら自己負担は2,000円のままです。所得税率を10%にして寄附を120,000円にすると、上限は ¥61,030、上限を超えた寄附は ¥58,970 になり、自己負担は ¥55,073 に増えます。

年金受給者と、住所が変わった人

港区は対象を「確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等であり、確定申告をしないこと」と書いています。年金を受け取っていて確定申告をしない人も、5自治体以内なら同じようにワンストップ特例を使えます。ただし、医療費控除などで還付を受けるために確定申告をするなら、会社員と同じく特例は無効になり、全部の寄附を確定申告書に書きます。年金受給者は所得税率が0%(課税所得がない)のこともあります。このページで所得税率を0%にすると、申告特例控除額は0円、特例分の割合は90%になり、上限の目安は ¥54,333 に変わります。

申請書を出したあとに住所や氏名が変わったときは、寄附先に「申請事項変更届出書」を出します。港区は「電話番号のみの変更については提出の必要はありません」としています。引っ越しが12月や1月なら、変更届出書も申請書と同じく寄附先ごとに要ります。有料の寄附台帳には送付日と受付の列があるので、変更届出書を出した寄附先にも印を付けておけます。

無料で使えるところと、有料の表

このページの12行は全部無料で、回数の制限もありません。判定・申請書の残り・控除の内訳・上限と自己負担まで、その場で最後まで出ます。ブラウザの中だけで計算し、数字はどこにも送りません。

有料は、保存できるExcelブック(7 inputs · 19 formulas)です。寄附台帳のシートに寄附1回ずつ寄附日・自治体・金額・申請書の送付日・受付の通知を書くと、自治体数・未提出の通数・6自治体目の警告が自動で出ます。12月の駆け込み寄附を足して、1月10日まで提出漏れを1通ずつ消せます。確定申告に切り替えたときの所得税の還付と住民税の内訳のシートも入っています。

今日やること

  1. 寄附の記録(ポータルの寄附履歴)から、寄附先の自治体数と寄附の回数を数える。
  2. 住民税の税額決定通知書から所得割額を写す。
  3. このページに入れて、「使える」と「出す申請書の通数」を確かめる。
  4. 足りない申請書に、マイナンバーカードの写し(または通知カードと身分証の写し)を付けて、2027年1月10日に届くように送る。
  5. 受付の通知が届いた寄附先に印を付け、残りが0通になるまで同じ手順を繰り返す。12月に寄附を足したら、自治体数が5を超えていないかをもう一度確かめる。

15秒 — 実際に何をするか

よくある質問

この計算で何がわかりますか?

寄附の合計、寄附先の自治体数、寄附の回数、もう出した申請書の数、確定申告をするか、住民税の所得割額、所得税率の7つを入れると、ワンストップ特例を使えるか、1月10日必着までに出す申請書の残り、住民税から引かれる控除額の内訳(基本分・特例分・申告特例控除額)、上限の目安と自己負担がその場で出ます。

誰のための計算ですか?

2026年中にふるさと納税をして、2026年分の確定申告をしない会社員(給与所得者)と年金受給者です。5自治体以内なら確定申告なしで控除を受けられますが、寄附1回ごとに申請書を出し、2027年1月10日までに寄附先へ届かせる必要があります。医療費控除や住宅ローン控除1年目で確定申告をする人は、特例が無効になることも確かめられます。

ポータルサイトの無料シミュレーターと何が違いますか?

ポータルの無料ツールは年収から上限を出すだけで、何自治体・何回寄附したか、申請書があと何通足りないか、確定申告をすると特例が全部無効になるかは数えません。この計算は、あなたの寄附の回数と提出済みの通数から、届かなかったときに受けられない控除まで円で出します。

無料でどこまで使えますか?

このページの12行は全部無料で、回数の制限もありません。判定、申請書の残り、控除の内訳、上限と自己負担まで、その場で最後まで出ます。有料は保存できるExcelブックで、寄附1回ずつの台帳(寄附日・自治体・金額・申請書の送付日・受付)と、確定申告に切り替えたときの所得税還付と住民税の内訳シートが入ります。

税理士に頼むといくらかかりますか?

確定申告をしない会社員がワンストップ特例の申請を税理士に頼むことはほとんどなく、自分で寄附先ごとに申請書を出します。間違えたときの代わりは、2027年2月16日から3月15日の確定申告で寄附金控除を申告し直すことです。この表は、その切り替えで所得税の還付と住民税の控除がいくらになるかも並べます。

期限は次にいつ来ますか?

2026年中の寄附分は2027年1月10日が寄附先への必着日です(地方税法附則7条の「翌年1月10日」)。2027年1月10日は日曜日で、湯沢町は1月10日(日)必着、港区は1月12日(火)までと案内しており、寄附先で表示が違います。2027年中の寄附分は2028年1月10日です。

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