Pro:課税期間・事業者の帳簿を何冊でも保存(2026年分・2027年分・法人の事業年度など)、会計ソフトや銀行のCSV読み込み、経過措置の記載つき帳簿のCSV(Excel用)・JSON書き出し、次の課税期間から6期の見通し(70%→50%→30%→0%・2032年分まで)、翌期へ取引先を繰越。$24.99 per year/$5.99 per month。
年額 $24.99 per year で開く 月額 $5.99 per month
Pro の道具
よくある確認
80%と70%はどの日で分けますか?
課税仕入れの時期です。商品は引渡しの日、役務(外注・サービス)は約束した役務の全部が完了した日。9月21日に始まり10月20日に完了、10月31日に支払った役務は70%です(国税庁 インボイスQ&A 問113-3)。支払日や請求書の日付ではありません。
帳簿には何と書けばいいですか?
通常の記載事項(相手の名称・年月日・内容・支払対価の額)に加えて、「80%控除対象」「70%控除対象」など経過措置の適用を受ける旨を書きます。「※は70%控除対象」のように記号と凡例でも構いません(問113)。この帳簿は各行にその記載を自動で付けます。
1億円の上限はいつから?
2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。個人の2026年分(1月開始)や4月決算法人の2026年4月開始の事業年度はまだ税込10億円。個人は2027年分、3月決算法人は2027年4月開始の事業年度から1億円になります。
その後はどうなりますか?
2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以後は経過措置がなくなり控除できません(国税庁 インボイスQ&A 問113・問130、令和8年4月改訂)。
記録・計算のための道具です。税務上の助言ではありません。個別の判断は税理士・税務署にご確認ください。根拠:国税庁 インボイスQ&A 問113・113-3・130(令和8年4月改訂)。