インボイス 経過措置 70免税事業者からの仕入れ帳簿|80%・70%を取引日で自動区分

2026年10月1日から、免税事業者など登録番号のない相手からの仕入れは仕入税額相当額の70%しか控除できません。仕入れを1行ずつ入れると、引渡日(商品)・役務の完了日(サービス)で80%と70%を分け、帳簿に書く「70%控除対象」、課税期間の控除できる額・控除できない額、取引先ごとの税込1億円の上限まで出します。登録なし・データはこのブラウザの中だけ。

12 inputs · 3 methods · 4 rates 80% , 70% , 50% , 30% to 2031-09-30|CSV , JSON , PDF|supplier cap 100,000,000 yen

見本の帳簿(工務店の個人事業主・2026年分・割戻し計算):免税の一人親方へ毎月550,000円の外注(9月分は9月30日支払・10月3日完了)と塗装2件(9月28日・10月2日完了)。
80%控除対象の支払対価 4,620,000円・70%控除対象の支払対価 2,420,000円・80%控除対象の控除額 262,080円・70%控除対象の控除額 120,120円・控除できる額 382,200円・控除できない額 117,000円・次の12か月の控除できない額 149,760円。

無料版:帳簿1冊
1 課税期間と計算方法

一般課税(本則課税)の事業者向けです。簡易課税・2割特例では仕入れの控除額は売上から計算するため、この経過措置の計算は要りません。

2 免税事業者などからの仕入れを1行追加

Pro:課税期間・事業者の帳簿を何冊でも保存(2026年分・2027年分・法人の事業年度など)、会計ソフトや銀行のCSV読み込み、経過措置の記載つき帳簿のCSV(Excel用)・JSON書き出し、次の課税期間から6期の見通し(70%→50%→30%→0%・2032年分まで)、翌期へ取引先を繰越。$24.99 per year/$5.99 per month。

年額 $24.99 per year で開く 月額 $5.99 per month

Pro の道具

よくある確認

80%と70%はどの日で分けますか?

課税仕入れの時期です。商品は引渡しの日、役務(外注・サービス)は約束した役務の全部が完了した日。9月21日に始まり10月20日に完了、10月31日に支払った役務は70%です(国税庁 インボイスQ&A 問113-3)。支払日や請求書の日付ではありません。

帳簿には何と書けばいいですか?

通常の記載事項(相手の名称・年月日・内容・支払対価の額)に加えて、「80%控除対象」「70%控除対象」など経過措置の適用を受ける旨を書きます。「※は70%控除対象」のように記号と凡例でも構いません(問113)。この帳簿は各行にその記載を自動で付けます。

1億円の上限はいつから?

2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。個人の2026年分(1月開始)や4月決算法人の2026年4月開始の事業年度はまだ税込10億円。個人は2027年分、3月決算法人は2027年4月開始の事業年度から1億円になります。

その後はどうなりますか?

2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以後は経過措置がなくなり控除できません(国税庁 インボイスQ&A 問113・問130、令和8年4月改訂)。