東京は令和8年10月1日から1,280円、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日。発効日を過ぎて旧時給のまま払うと差額は払い直し、最低賃金法第40条で50万円以下の罰金。
東京では令和8年10月1日から、時給1,230円は1時間50円足りません。
| 判定(1=最低賃金を下回る・0=足りている) | 1 |
| 1時間あたりの不足額 | ¥50 |
| 発効日から払うべき最低の時給 | ¥1,280 |
| 1人あたり月の不足額 | ¥4,500 |
| 全員の月の不足額(払わないと差額が積み上がる額) | ¥13,500 |
| 保険料込みの月の人件費増 | ¥13,615 |
| 保険料込みの年間人件費増(12か月) | ¥163,380 |
| 引上げ後の1人あたり月の賃金 | ¥115,200 |
入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。
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| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 令和8年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 令和8年12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 令和8年10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 令和8年10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 令和8年10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 令和8年10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 令和8年10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 令和8年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 令和8年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 令和8年10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 令和8年10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 令和8年10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 令和8年10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 令和8年11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 令和8年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 令和8年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 令和8年10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 令和8年10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 令和8年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 令和8年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 令和8年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 令和8年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 令和8年10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 令和8年10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 令和8年10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 令和8年10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 令和8年10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 令和8年11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 令和8年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 令和8年11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 令和8年10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 令和8年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 令和8年11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 令和8年11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 令和8年12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 令和8年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 令和8年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 令和8年12月2日 |
出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。発効日を過ぎて最低賃金未満で払うと、その部分の定めは無効で差額の支払い義務が残り(最低賃金法 第4条第2項)、第40条で50万円以下の罰金です。月給制の人は、残業代・賞与・精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除いた月給を1か月平均所定労働時間で割って比べます(施行規則 第1条・第2条)。
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最低賃金法 第40条: 地域別最低賃金未満の支払いは50万円以下の罰金。第4条第2項: 最低賃金額に達しない賃金の定めは無効で、最低賃金と同じ定めをしたものとみなす(差額の支払い義務)。出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」全国加重平均1,177円(+56円)。
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東京でパートを時給1,230円・月90時間で雇っている事業主は、令和8年10月1日から1人あたり月4,500円が不足します。新しい東京の最低賃金は1,280円で、1時間あたり50円足りません。同じ時給で3人いれば、全員で月13,500円です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 新しい最低賃金(東京) | 1,280円 |
| 発効日 | 令和8年10月1日 |
| 今の時給 | 1,230円 |
| 1時間あたりの不足 | 50円 |
| 1人あたり月の不足(90時間) | 4,500円 |
| 3人の月の不足 | 13,500円 |
| 保険料込みの年間人件費増(雇用保険0.85%) | 163,380円 |
この1,230円という時給は、令和7年度の東京の最低賃金1,226円は上回っていました。去年は合法だった時給が、今年は発効日の朝から違法になります。ここが毎年10月にいちばん起きやすい見落としです。
令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円、前年度の1,121円から56円上がりました。ただし上がる日は全国一斉ではありません。厚生労働省の全国一覧では、北海道・東京・大阪など15都道府県が10月1日、青森と高知が10月29日、山梨・徳島・愛媛・大分が11月1日、佐賀が11月15日、京都が11月16日、岩手と熊本が12月1日、沖縄が12月2日です。
複数の県に店舗がある会社では、店ごとに切り替え日が違います。給与の締め日の途中で発効日が来る店では、発効日以降に働いた時間から新しい額を当てます。
最低賃金法 第4条第2項によると、最低賃金に達しない賃金の定めはその部分が無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。つまり、契約書に1,230円と書いてあっても、発効日からは1,280円で働いた扱いになり、差額を払う義務が残ります。さらに第40条では、地域別最低賃金未満の支払いは50万円以下の罰金です。
差額は放っておくほど積み上がります。上の例では3人で月13,500円。気づくのが3か月後なら、まとめて40,500円をさかのぼって払うことになります。
正社員や月給制のパートも対象です。比べるのは月給そのものではなく、時間あたりの額です。最低賃金法施行規則 第2条により、月給を1か月平均所定労働時間で割って比べます。
このとき算入しない賃金があります。施行規則 第1条で、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、残業代、休日の労働の賃金、深夜の割増分は除きます。さらに地域別最低賃金の決定で、精皆勤手当・通勤手当・家族手当も算入しないと定められています。
例えば東京で月給200,000円、1か月平均所定労働時間が160時間の人は、1時間あたり1,250円です。1,280円に30円足りません。通勤手当を含めた総支給額で見ていると、この不足に気づきません。
結果は8項目です。判定、1時間あたりの不足額、発効日から払うべき最低の時給、1人あたり月の不足額、全員の月の不足額、保険料込みの月の人件費増、保険料込みの年間人件費増、引上げ後の1人あたり月の賃金。数字を変えるとその場で計算し直します。入力した数字はブラウザの外に出ません。
判定が1なら、発効日から今の時給は使えません。「発効日から払うべき最低の時給」が、時給表と労働条件通知書に書く新しい額の下限です。1円単位で最低賃金ちょうどにすると、翌年の改定でまた同じ作業が来るので、多くの店は少し上に置きます。
「保険料込みの年間人件費増」は、予算と価格の見直しに使う数字です。東京の例では年間163,380円。同じ規模の店が5店あれば、その5倍になります。
自分の時給を入れるだけで、発効日以降に足りているかがわかります。月給制なら、給与明細から残業代と通勤手当などを除いた額を入れ、所定労働時間で割った額を時給の欄に入れてください。足りない場合は、まず勤務先に、それでも直らなければ労働基準監督署に相談できます。
引上げ額がいちばん大きいのは佐賀の65円(1,030円から1,095円)、次が鹿児島の64円、高知と沖縄の63円です。東京や大阪の54円より10円ほど大きく、去年の最低賃金ちょうどで雇っていた店は、時給表をそのまま使えません。逆に発効日が遅い県では、10月の給与計算ではまだ旧額で正しく、12月から新額になります。月の途中で切り替わる県では、日割りではなく、発効日以降に働いた時間に新しい額を当てます。
一つ目は試用期間です。試用期間中でも最低賃金は下がりません。減額できるのは、都道府県労働局長の許可を受けた場合だけです(最低賃金法 第7条)。許可なしに「研修中は時給を低く」とするのは使えません。
二つ目はまかないや寮費です。賃金を通貨以外で払う場合や、食事などの代金を賃金から差し引く場合は、それらを適正に評価して判定します(第5条)。差し引いた後の額が最低賃金を割らないか、計算機で確かめてください。
三つ目は周知です。最低賃金の適用を受ける使用者は、その概要を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、働く人に周知しなければなりません(第8条)。休憩室の掲示物を令和8年度の額と発効日に貼り替えるのを忘れないでください。
新しい時給を決めたら、発効日の前日までに三つを済ませます。給与ソフトの時給マスタを書き換えること、変更後の時給を書いた労働条件通知書を本人に渡すこと、シフト表の人件費見積もりを新しい時給で作り直すことです。給与ソフトの書き換えを忘れると、契約書を直していても発効日以降の給与が旧時給で計算され、翌月に差額の精算が必要になります。複数の県に店がある会社では、店ごとの発効日をそれぞれ確かめてください。
1人分の時給チェックは無料で最後まで出ます。答えは隠しません。
スタッフが多い店や、複数の県に店がある会社には Excel ファイルがあります。50人分のスタッフ名簿に都道府県と時給・月給を書くと、47都道府県の新旧の最低賃金と発効日を自動で引き、時給制と月給制の両方を判定します。確認日と不足者数が残る報告書シートは、社長や本部、社労士に渡せます。一回払いで、サブスクリプションではありません。
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」、最低賃金法 第4条・第40条、最低賃金法施行規則 第1条・第2条(e-Gov 法令検索)。発効日と金額はすべてこの一覧から転記しています。
都道府県を選び、今の時給・月の労働時間・人数を入れると、令和8年度の新しい最低賃金に対する1時間あたりの不足額、発効日から払うべき最低時給、1人と全員の月の不足額、保険料込みの年間人件費増が出ます。例: 東京・時給1,230円・月90時間・3人なら、不足は1時間50円、1人あたり月4,500円、全員で月13,500円、保険料込みで年間163,380円です。
パート・アルバイトを最低賃金に近い時給で雇っている飲食・小売・介護・物流などの事業主、店長、給与担当者のためです。令和8年度は発効日が県ごとに違い、東京は10月1日、京都は11月16日、佐賀は11月15日、岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日です。働く人が自分の時給を確かめるのにも使えます。
一覧表は金額だけで、発効日は県ごとに違います。月給制の人は通勤手当・精皆勤手当・家族手当・残業代を除いて時間額に直さないと判定できません。チャットAIは前年度(令和7年度、全国加重平均1,121円)の額を答えることがあります。ここでは厚生労働省の令和8年度一覧の額と発効日を使います。
1つの時給についてのチェックは無料で最後まで出ます。不足額、発効日からの最低時給、月と年間の人件費増まで、答えは隠しません。有料の Excel ファイルは、スタッフ50人分の名簿を一度に判定し、月給制の換算と日付入りの報告書を残すためのものです。1回の支払いで、サブスクリプションではありません。
最低賃金法第4条第2項で、最低賃金に達しない賃金の定めは無効となり、差額を払う義務が残ります。第40条では地域別最低賃金未満の支払いは50万円以下の罰金です。東京で時給1,230円のまま3人を月90時間働かせると、差額だけで月13,500円が積み上がります。
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