最低賃金 計算 2026|令和8年度 時給の不足額と発効日チェック

東京は令和8年10月1日から1,280円、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日。発効日を過ぎて旧時給のまま払うと差額は払い直し、最低賃金法第40条で50万円以下の罰金。

あなたの数字

計算結果

東京では令和8年10月1日から、時給1,230円は1時間50円足りません。

判定(1=最低賃金を下回る・0=足りている)1
1時間あたりの不足額¥50
発効日から払うべき最低の時給¥1,280
1人あたり月の不足額¥4,500
全員の月の不足額(払わないと差額が積み上がる額)¥13,500
保険料込みの月の人件費増¥13,615
保険料込みの年間人件費増(12か月)¥163,380
引上げ後の1人あたり月の賃金¥115,200

入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。

完全版 — $21 一回払い(50人のスタッフ名簿・47都道府県の発効日表・日付入り報告書の Excel) 完全版を見る

47都道府県の令和8年度 最低賃金と発効日(全国加重平均1,177円・+56円)
北海道1,131円+56円令和8年10月1日
青森1,090円+61円令和8年10月29日
岩手1,090円+59円令和8年12月1日
宮城1,098円+60円令和8年10月1日
秋田1,090円+59円令和8年10月14日
山形1,092円+60円令和8年10月30日
福島1,094円+61円令和8年10月16日
茨城1,136円+62円令和8年10月18日
栃木1,125円+57円令和8年10月1日
群馬1,120円+57円令和8年10月3日
埼玉1,196円+55円令和8年10月1日
千葉1,195円+55円令和8年10月1日
東京1,280円+54円令和8年10月1日
神奈川1,279円+54円令和8年10月1日
新潟1,108円+58円令和8年10月1日
富山1,119円+57円令和8年10月1日
石川1,113円+59円令和8年10月3日
福井1,112円+59円令和8年10月4日
山梨1,113円+61円令和8年11月1日
長野1,117円+56円令和8年10月2日
岐阜1,121円+56円令和8年10月1日
静岡1,154円+57円令和8年10月15日
愛知1,195円+55円令和8年10月1日
三重1,143円+56円令和8年10月1日
滋賀1,136円+56円令和8年10月3日
京都1,180円+58円令和8年11月16日
大阪1,231円+54円令和8年10月1日
兵庫1,172円+56円令和8年10月1日
奈良1,107円+56円令和8年10月4日
和歌山1,101円+56円令和8年10月3日
鳥取1,090円+60円令和8年10月3日
島根1,092円+59円令和8年10月10日
岡山1,104円+57円令和8年10月2日
広島1,141円+56円令和8年10月11日
山口1,101円+58円令和8年10月8日
徳島1,103円+57円令和8年11月1日
香川1,092円+56円令和8年10月1日
愛媛1,093円+60円令和8年11月1日
高知1,086円+63円令和8年10月29日
福岡1,114円+57円令和8年10月4日
佐賀1,095円+65円令和8年11月15日
長崎1,087円+56円令和8年11月2日
熊本1,092円+58円令和8年12月1日
大分1,096円+61円令和8年11月1日
宮崎1,085円+62円令和8年10月24日
鹿児島1,090円+64円令和8年10月25日
沖縄1,086円+63円令和8年12月2日

出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。発効日を過ぎて最低賃金未満で払うと、その部分の定めは無効で差額の支払い義務が残り(最低賃金法 第4条第2項)、第40条で50万円以下の罰金です。月給制の人は、残業代・賞与・精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除いた月給を1か月平均所定労働時間で割って比べます(施行規則 第1条・第2条)。

ツールを探す

フル版の計算ツールを入手フル版:全シート・自分のファイル・オフラインでも動作。

完全版を受け取る $21

$21 一回払いの Excel: 50人名簿・47都道府県の発効日表・日付入り報告書。スタッフ名簿シートは都道府県を書けば47都道府県の新旧最低賃金と発効日を自動で引き、時給制と月給制の両方を判定します。月給を時間額に直す換算シート(算入しない手当を除く)と、確認日と結果が残る日付入り報告書シート付き。毎年の改定時に同じ名簿で再確認できます。

お支払いは一度だけ、このツールのライセンスキーが1本。キーはお支払い直後に表示されます。

最低賃金法 第40条: 地域別最低賃金未満の支払いは50万円以下の罰金。第4条第2項: 最低賃金額に達しない賃金の定めは無効で、最低賃金と同じ定めをしたものとみなす(差額の支払い義務)。出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」全国加重平均1,177円(+56円)。

完全版を購入する — $21
この計算ツールをあなたのサイトに埋め込む(無料)

このコードをページに貼り付けてください。訪問者のブラウザで動き、常に最新です。入力内容は保存されません。

 埋め込めるツール一覧

事業者向け:当社名の代わりにあなたの名前とロゴ。訪問者の結果とメールがあなたの受信箱に届きます(本人の同意がある場合のみ)— Pro は月19ドルから。 Pro を見る →

この結果をメールで受け取る
上に表示された結果のコピーをメールでお送りします。ツールは無料のまま、何もロックされません。

· ReadyStack

計算例

このツールが実際に出した数字を一行ずつ。

最低賃金 計算 2026:東京で時給1,230円のパートは月4,500円足りない

東京でパートを時給1,230円・月90時間で雇っている事業主は、令和8年10月1日から1人あたり月4,500円が不足します。新しい東京の最低賃金は1,280円で、1時間あたり50円足りません。同じ時給で3人いれば、全員で月13,500円です。

項目値
新しい最低賃金(東京)1,280円
発効日令和8年10月1日
今の時給1,230円
1時間あたりの不足50円
1人あたり月の不足(90時間)4,500円
3人の月の不足13,500円
保険料込みの年間人件費増(雇用保険0.85%)163,380円

この1,230円という時給は、令和7年度の東京の最低賃金1,226円は上回っていました。去年は合法だった時給が、今年は発効日の朝から違法になります。ここが毎年10月にいちばん起きやすい見落としです。

発効日は都道府県ごとに違う

令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円、前年度の1,121円から56円上がりました。ただし上がる日は全国一斉ではありません。厚生労働省の全国一覧では、北海道・東京・大阪など15都道府県が10月1日、青森と高知が10月29日、山梨・徳島・愛媛・大分が11月1日、佐賀が11月15日、京都が11月16日、岩手と熊本が12月1日、沖縄が12月2日です。

複数の県に店舗がある会社では、店ごとに切り替え日が違います。給与の締め日の途中で発効日が来る店では、発効日以降に働いた時間から新しい額を当てます。

足りないとどうなるか

最低賃金法 第4条第2項によると、最低賃金に達しない賃金の定めはその部分が無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。つまり、契約書に1,230円と書いてあっても、発効日からは1,280円で働いた扱いになり、差額を払う義務が残ります。さらに第40条では、地域別最低賃金未満の支払いは50万円以下の罰金です。

差額は放っておくほど積み上がります。上の例では3人で月13,500円。気づくのが3か月後なら、まとめて40,500円をさかのぼって払うことになります。

月給制の人こそ間違えやすい

正社員や月給制のパートも対象です。比べるのは月給そのものではなく、時間あたりの額です。最低賃金法施行規則 第2条により、月給を1か月平均所定労働時間で割って比べます。

このとき算入しない賃金があります。施行規則 第1条で、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、残業代、休日の労働の賃金、深夜の割増分は除きます。さらに地域別最低賃金の決定で、精皆勤手当・通勤手当・家族手当も算入しないと定められています。

例えば東京で月給200,000円、1か月平均所定労働時間が160時間の人は、1時間あたり1,250円です。1,280円に30円足りません。通勤手当を含めた総支給額で見ていると、この不足に気づきません。

計算機の使い方

  1. 都道府県を選ぶと、令和8年度の最低賃金と発効日が入ります。
  2. 今の時給、1人あたり月の労働時間、同じ時給で働く人数を入れます。
  3. 事業主負担の保険料率は、雇用保険の一般の事業で0.85%が入っています。社会保険に入っている人なら、その分を上乗せしてください。

結果は8項目です。判定、1時間あたりの不足額、発効日から払うべき最低の時給、1人あたり月の不足額、全員の月の不足額、保険料込みの月の人件費増、保険料込みの年間人件費増、引上げ後の1人あたり月の賃金。数字を変えるとその場で計算し直します。入力した数字はブラウザの外に出ません。

結果の読み方

判定が1なら、発効日から今の時給は使えません。「発効日から払うべき最低の時給」が、時給表と労働条件通知書に書く新しい額の下限です。1円単位で最低賃金ちょうどにすると、翌年の改定でまた同じ作業が来るので、多くの店は少し上に置きます。

「保険料込みの年間人件費増」は、予算と価格の見直しに使う数字です。東京の例では年間163,380円。同じ規模の店が5店あれば、その5倍になります。

働く人が確かめるとき

自分の時給を入れるだけで、発効日以降に足りているかがわかります。月給制なら、給与明細から残業代と通勤手当などを除いた額を入れ、所定労働時間で割った額を時給の欄に入れてください。足りない場合は、まず勤務先に、それでも直らなければ労働基準監督署に相談できます。

上がり幅が大きい県ほど注意

引上げ額がいちばん大きいのは佐賀の65円(1,030円から1,095円)、次が鹿児島の64円、高知と沖縄の63円です。東京や大阪の54円より10円ほど大きく、去年の最低賃金ちょうどで雇っていた店は、時給表をそのまま使えません。逆に発効日が遅い県では、10月の給与計算ではまだ旧額で正しく、12月から新額になります。月の途中で切り替わる県では、日割りではなく、発効日以降に働いた時間に新しい額を当てます。

最低賃金で見落としやすい3つの点

一つ目は試用期間です。試用期間中でも最低賃金は下がりません。減額できるのは、都道府県労働局長の許可を受けた場合だけです(最低賃金法 第7条)。許可なしに「研修中は時給を低く」とするのは使えません。

二つ目はまかないや寮費です。賃金を通貨以外で払う場合や、食事などの代金を賃金から差し引く場合は、それらを適正に評価して判定します(第5条)。差し引いた後の額が最低賃金を割らないか、計算機で確かめてください。

三つ目は周知です。最低賃金の適用を受ける使用者は、その概要を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、働く人に周知しなければなりません(第8条)。休憩室の掲示物を令和8年度の額と発効日に貼り替えるのを忘れないでください。

時給を上げたあとにすること

新しい時給を決めたら、発効日の前日までに三つを済ませます。給与ソフトの時給マスタを書き換えること、変更後の時給を書いた労働条件通知書を本人に渡すこと、シフト表の人件費見積もりを新しい時給で作り直すことです。給与ソフトの書き換えを忘れると、契約書を直していても発効日以降の給与が旧時給で計算され、翌月に差額の精算が必要になります。複数の県に店がある会社では、店ごとの発効日をそれぞれ確かめてください。

無料でできること、有料のファイル

1人分の時給チェックは無料で最後まで出ます。答えは隠しません。

スタッフが多い店や、複数の県に店がある会社には Excel ファイルがあります。50人分のスタッフ名簿に都道府県と時給・月給を書くと、47都道府県の新旧の最低賃金と発効日を自動で引き、時給制と月給制の両方を判定します。確認日と不足者数が残る報告書シートは、社長や本部、社労士に渡せます。一回払いで、サブスクリプションではありません。

出典

厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」、最低賃金法 第4条・第40条、最低賃金法施行規則 第1条・第2条(e-Gov 法令検索)。発効日と金額はすべてこの一覧から転記しています。

15秒 — 実際に何をするか

よくある質問

この計算機で何がわかりますか?

都道府県を選び、今の時給・月の労働時間・人数を入れると、令和8年度の新しい最低賃金に対する1時間あたりの不足額、発効日から払うべき最低時給、1人と全員の月の不足額、保険料込みの年間人件費増が出ます。例: 東京・時給1,230円・月90時間・3人なら、不足は1時間50円、1人あたり月4,500円、全員で月13,500円、保険料込みで年間163,380円です。

誰のための計算機ですか?

パート・アルバイトを最低賃金に近い時給で雇っている飲食・小売・介護・物流などの事業主、店長、給与担当者のためです。令和8年度は発効日が県ごとに違い、東京は10月1日、京都は11月16日、佐賀は11月15日、岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日です。働く人が自分の時給を確かめるのにも使えます。

最低賃金の一覧表やAIに聞くのでは足りませんか?

一覧表は金額だけで、発効日は県ごとに違います。月給制の人は通勤手当・精皆勤手当・家族手当・残業代を除いて時間額に直さないと判定できません。チャットAIは前年度(令和7年度、全国加重平均1,121円)の額を答えることがあります。ここでは厚生労働省の令和8年度一覧の額と発効日を使います。

無料でどこまで使えますか?

1つの時給についてのチェックは無料で最後まで出ます。不足額、発効日からの最低時給、月と年間の人件費増まで、答えは隠しません。有料の Excel ファイルは、スタッフ50人分の名簿を一度に判定し、月給制の換算と日付入りの報告書を残すためのものです。1回の支払いで、サブスクリプションではありません。

間違えるとどれくらいのコストになりますか?

最低賃金法第4条第2項で、最低賃金に達しない賃金の定めは無効となり、差額を払う義務が残ります。第40条では地域別最低賃金未満の支払いは50万円以下の罰金です。東京で時給1,230円のまま3人を月90時間働かせると、差額だけで月13,500円が積み上がります。

このツールについて質問する

質問ひとつに、作った本人が答えます。メールは回答が欲しい場合のみ。

2027年に変わること・年末調整と確定申告の期限一覧(公式出典つき) →