1 · 工事と許可
例として、許可のない工務店が戸建ての水回りリフォームを請け、キッチンは施主支給、という見積が入っています(架空の例)。自分の工事に書き換えてください。
2 · 工種ごとの内訳(材料費・労務費・日数)
建設業法20条1項は、工種ごとの材料費・労務費・法定福利費などの内訳と、工程ごとの日数を書いた見積書を作るよう求めています。協力業者の「一式」も、材料費と労務費に分けると判定が通ります。
| 工種 | 名称 | 区分 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 日数 | 金額 |
|---|
3 · 見積書の宛先と自社
4 · 見積を何件でも保存・単価表で使い回す(有料)
見積は1件で終わりません。前の現場の単価を探して打ち直すたびに、労務費の行が抜けたり、税込の判定をし忘れたりします。
- 見積を何件でも保存・開く・複製(第2版・第3版を残す)
- 単価表:行を登録して、次の見積に1クリックで入れる
- 単価表・内訳のCSV読み込み(Excelで作った単価をそのまま)
- 全データのバックアップ(JSON)と読み込み
単価表
内訳の行の「+単価表」で登録。ここから押すと内訳の末尾に入ります。
よくある質問
500万円は税抜ですか、税込ですか?
税込です。国土交通省の「建設業の許可」の説明に、軽微な建設工事の金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むとあります。さらに施主が材料を支給するときはその市場価格(と運送賃)を、正当な理由なく契約を分けたときは各契約の合計を足して判断します(施行令1条の2)。
法定福利費の率はいくつを入れればいいですか?
自社の給与計算で使っている事業主負担の率(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て拠出金など)を合計して入れます。協会けんぽの率は都道府県で違い、毎年変わるので、決まった数字は入れていません。例の16.4%は架空の会社の設定です。
これは法律の判断ですか?
いいえ。施行令の金額と計算方法をそのまま当てはめた計算です。業種の当てはめ(建築一式かどうか)や分割に正当な理由があるかは、許可行政庁か行政書士に確認してください。法律相談ではありません。
根拠:建設業法3条・20条・20条の2・47条、建設業法施行令1条の2・5条の9、建設業法施行規則13条の12(e-Gov 法令検索で2026年10月24日に確認)/国土交通省「建設業の許可とは」。
