小規模宅地等の特例 限度面積と減額の計算(2026)
自宅と貸アパートを相続した人へ:付表1 の併用調整 A×200/330 + B×200/400 + C ≤ 200㎡ を自動計算
| 減額が最大になる選び方 | — |
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| 限度面積の判定 | — |
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| 正しい減額 | — |
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| 上限を足し算した手計算 | — |
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| 過大な減額 | — |
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| 追加税額の目安 | — |
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| 過少申告加算税(10%部分)の目安 | — |
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計算はここまで無料で全部使えます。有料版($60・買い切り・1人またはチーム1席に1キー): 選んだ土地ごとの面積・減額割合・減額額を付表1 転記用の .csv に書き出し、申告期限のリマインダーを通知。税理士に相続税申告を頼むと遺産総額の0.5〜1%が相場です。
既定値の計算例
既定値の例: 自宅 300㎡(1㎡ 200,000円)と貸アパート 150㎡(1㎡ 300,000円)。上限を足し算した手計算は 70,500,000円、正しい減額は 50,727,000円(特定居住用 300.00㎡ + 貸付事業用 18.18㎡)。過大な減額 19,773,000円、限界税率 30% で追加税額の目安 5,931,900円、過少申告加算税(10%部分)の目安 593,000円。
限度面積の併用調整
租税特別措置法69条の4 の限度面積: 特定居住用 330㎡・80%減額、特定事業用 400㎡・80%減額、貸付事業用 200㎡・50%減額。貸付事業用を選ぶと A×200/330 + B×200/400 + C ≤ 200㎡ で調整する(国税庁 タックスアンサー No.4124)。
減額が最大になる選び方
7 inputs · 7 outputs。1㎡あたり評価額 × 減額割合を上限換算で比べ、減額が最大になる土地と面積を選ぶ。貸付事業用を使わない案(330㎡ + 400㎡ = 730㎡)とも比べて大きい方を出す。
過大減額のリスク
過大な減額 × 限界税率 = 追加税額の目安。過少申告加算税は 10% 部分の目安(国税通則法65条)。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)。特例は申告しないと使えない。
付表1 転記用 .csv と期限通知($60 キー)
$60 の買い切りキーで、選んだ土地ごとの面積・減額割合・減額額を付表1 転記用の .csv に書き出し、申告期限のリマインダーを通知する。計算そのものはキーなしで全部使える。