少額減価償却資産 40万円・300万円枠チェッカー(令和8年度税制改正・2026年4月1日以後の取得に対応)

2026年4月1日以後の取得は1件40万円未満。35万円×4台・12月決算・既使用180万円なら今期の損金1,115,625円・残枠150,000円。旧30万円で判定すると291,666円しか落ちず、今期の税負担が276,686円増える。

この取得日に適用される1件あたりの上限—円未満
今期の年間枠(300万円×月数÷12)—円
本特例で即時償却できる件数—件
今期に損金算入できる額(特例+受け皿)—円
年300万円枠の残り—円
今期に落ちない取得価額(翌期以降に繰延べ)—円
今期の税負担が増える額—円
本特例の判定—
枠外資産の受け皿—
この判定を固定資産台帳に持ち帰る
完全版:判定結果をCSVで書き出し(所有)、決算月・2026年4月1日の上限切替・適用期限2029年3月31日を事前にアラート(反復)。
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取得日で切り替わる1件あたりの上限
令和8年度税制改正の施行日を取得日ごとに当てる。2026年4月1日以後の取得は1件40万円未満、2026年3月31日以前の取得は1件30万円未満で判定する。
年300万円枠と短期事業年度の月割
300万円×事業年度の月数÷12で今期の枠を出し、期中に使った額を引いて残枠と即時償却できる件数を数える。年間合計300万円は改正後も据え置き。
枠から外れた資産の受け皿と税負担
1件10万円未満は法人税法施行令133条で全額損金、20万円未満は一括償却資産の3分の1、それ以外は定額法で事業供用月数の月割。今期に落ちない額と実効税率での税負担を円で出す。
従業員400人・貸付け用・適用期限の3つの落とし穴
2026年4月1日以後の取得は常時使用する従業員400人以下(改正前は500人以下)、貸付けの用に供する資産は対象外、適用期限は2029年3月31日。どの要件で外れたかを文章で返す。
CSV出力と決算前アラート(完全版)
判定結果を固定資産台帳に貼れるCSVで書き出し、決算月と2026年4月1日の上限切替をブラウザのアラームで事前に知らせる。

ツールを全画面で開く → getreadystack.com