年収の壁 手取り計算 2026|会社員の配偶者パート(178万・136万・130万・106万)

2026年分は所得税の壁が178万円、配偶者控除は年収136万円まで、社保扶養は2026年4月1日から契約上の年収で130万円判定。年収135万円だと129万円より手取りが242,179円少ない(東京23区の例)— 2つの年収を入れて先に確かめる

あなたの答え(2026年=令和8年分・入力値で計算)
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期限:社保扶養は2026年4月1日から労働契約上の年収で判定(残業代は含めない)。所得税178万円・配偶者控除136万円は2026年12月の年末調整で精算されます。

あなたの数字

計算結果

社会保険料・本人負担(社保加入なら年収×料率/扶養を外れたら国民年金+国保)(年収A)-
雇用保険料・本人負担(年収A)-
給与所得(給与所得控除 最低保障74万円・令和8年分)(年収A)-
所得税の課税所得(基礎控除104万円・合計所得489万円以下)(年収A)-
所得税+復興特別所得税(令和8年分・年末調整で精算)(年収A)-
住民税(令和9年度分・所得割10%−調整控除+均等割5,000円・単身1級地の非課税45万円)(年収A)-
手取り年額(年収−社保−雇用保険−所得税−住民税)(年収A)-
配偶者控除の対象か(合計所得62万円以下=年収136万円以下なら1)(年収A)-
社保の扶養に入れるか(契約上の年収が上限未満かつ勤務先社保なしなら1)(年収A)-
社会保険料・本人負担(社保加入なら年収×料率/扶養を外れたら国民年金+国保)(年収B)-
雇用保険料・本人負担(年収B)-
給与所得(給与所得控除 最低保障74万円・令和8年分)(年収B)-
所得税の課税所得(基礎控除104万円・合計所得489万円以下)(年収B)-
所得税+復興特別所得税(令和8年分・年末調整で精算)(年収B)-
住民税(令和9年度分・所得割10%−調整控除+均等割5,000円・単身1級地の非課税45万円)(年収B)-
手取り年額(年収−社保−雇用保険−所得税−住民税)(年収B)-
年収の差(A−B)-
手取りの差(A−B)— マイナスなら年収Aのほうが手取りが少ない-
増えた年収のうち手元に残る割合(手取り差÷年収差)-

入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。

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