健康診断 個人票 保存期間 — 廃棄してよい日を計算

健康診断 個人票 保存期間を種類別に計算:一般健診5年(安衛則51条)・特別管理物質30年・電離放射線30年・石綿は業務を離れた日から40年・じん肺7年。例:特別管理物質の健診(2021-06-15実施)を2026-09-30に廃棄すると、廃棄できる最初の日2051-06-15より早く違反で、罰金上限¥500,000(安衛法120条)。

判定—
早期廃棄の罰金上限—
廃棄してよい最初の日—
予定日が早すぎる日数—
保存年数—
起算日—
根拠—
健診10種類の保存年数表
一般健診5年(安衛則51条)・有機溶剤5年・鉛5年・特定化学物質5年・特別管理物質30年・高気圧5年・電離放射線30年・除染等電離放射線30年・石綿40年・じん肺7年を選ぶだけで引く
石綿は起算日が違う
石綿健診は健診日ではなく、その事業場で石綿業務に常時従事しなくなった日から40年(石綿則41条)。離れた日が空なら「廃棄不可」と出す
廃棄してよい最初の日
起算日に保存年数を足した日付を出し、廃棄予定日と比べて何日早すぎるかを数える
早期廃棄の罰金上限
安衛法の記録保存(66条の3)違反は120条で50万円以下の罰金、じん肺法17条違反は45条で30万円以下の罰金。予定日が早すぎるときだけ上限額を出す
CSV書き出しと廃棄日通知(有料)
計算結果をCSVで保存し、廃棄予定日の前に通知で知らせる。計算そのものはキーなしで全部使える

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