2026年10月1日から、インボイス発行事業者以外からの仕入れの控除は80%→70%。同じ取引先1社からの仕入れが年1億円(改正前10億円)を超えると、超えた部分は経過措置で1円も控除できません。
| この課税期間の上限額(一の取引先・税込) | - |
| この取引先からの仕入れ合計(税込) | - |
| 80%控除の対象になる仕入れ | - |
| 70%控除の対象になる仕入れ | - |
| 50%控除の対象になる仕入れ | - |
| 30%控除の対象になる仕入れ | - |
| 上限超過で経過措置が使えない仕入れ | - |
| 上限まであと(この課税期間の残り枠) | - |
| 経過措置で控除できる仕入税額(目安) | - |
| 改正前(上限10億円)なら控除できた仕入税額 | - |
| 1億円上限で減る控除(=増える納税額) | - |
| 登録事業者からの仕入れと比べて控除できない消費税額 | - |
入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。
完全版(数式入り .xlsx・取引先ごとに保存)— $21 once
出典:国税庁「インボイス経過措置の見直し等」(令和8年度税制改正)。控除割合は令和8年10月1日〜80%→70%、令和10年10月1日〜50%、令和12年10月1日〜30%。一の取引先からの課税仕入れ(税込)がその年・事業年度で1億円(改正前10億円)を超える部分は適用不可(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)。上限は取引日順の累計で判定し、上限を超えた後の仕入れを対象外として計算しています。仕入税額は税込額×10/110(軽減8/108)の目安で、積上げ計算・端数処理により申告額と数円ずれることがあります。