納品から91日後の振込なら、取適法の対象取引では60日を超えた32日分に年14.6%の遅延利息がつきます。請求額¥550,000で¥7,040。差し引かれた振込手数料は合意があっても違反です(公正取引委員会・2026年1月1日施行)。
| 取適法の対象(1=対象 0=対象外) | - |
| 受領日から60日を超えた日数 | - |
| 遅延利息(年14.6%・1円未満切捨て) | - |
| 返してもらう振込手数料(合意があっても違反) | - |
| この1通で追加請求できる額 | - |
| 今の入金額(振込手数料を引かれた後) | - |
| 本来受け取る額 | - |
| 年間の取りこぼし(同じ条件×回数) | - |
根拠:取適法(旧下請法・2026年1月1日施行)支払期日は受領日から60日以内・遅延利息 年14.6%。振込手数料を受託側に負担させる行為は合意の有無にかかわらず違反(公正取引委員会)。日数は納品日の翌日から支払日までの暦日差です。
入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。
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Excelの請求書シートつき.xlsx:判定結果が請求書の「お支払期限」「遅延利息」「振込手数料」行に自動で入り、毎月の請求で年間の取りこぼしを集計して手元に保存できる
お支払いは一度だけ、このツールのライセンスキーが1本。キーはお支払い直後に表示されます。
弁護士の一般法律相談は30分ごとに¥5,000以上¥25,000以下(旧日弁連報酬等基準)。公正取引委員会の資料は条文と解説で、あなたの請求1通でいくら追加請求できるかは計算しない。
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このツールが実際に出した数字を一行ずつ。

資本金5,000万円の会社からデザインを受けている個人事業主が、請求額¥550,000を納品から91日後に振り込まれると、取りこぼしは遅延利息 ¥7,040 と振込手数料 ¥660、合わせて ¥7,700 です。同じ条件の請求が年12回なら ¥92,400 になります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 請求額(税込・源泉徴収前) | ¥550,000 |
| 取引先の資本金/従業員数 | 5,000万円/80人 |
| 取引の種類 | デザイン(従業員100人基準) |
| 納品日の翌日から支払日まで | 91日 |
| 受領日から60日を超えた日数 | 32日 |
| 遅延利息(年14.6%・1円未満切捨て) | ¥7,040 |
| 差し引かれた振込手数料 | ¥660 |
| この1通で追加請求できる額 | ¥7,700 |
| 今の入金額 | ¥549,340 |
| 本来受け取る額 | ¥557,040 |
| 年12回の取りこぼし | ¥92,400 |
計算はこうです。¥550,000 × 14.6% = ¥80,300。これに超過日数32日を掛けて365で割ると ¥7,040 です。振込手数料 ¥660 は、取引先が差し引いた額をそのまま返してもらう額です。
2026年1月1日に、下請法は「取適法」(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に変わりました。取引先がこの法律の対象なら、支払期日は受領日から60日以内でなければなりません。受領日を1日目として60日目が上限です。それを過ぎると、60日を経過した日から支払日まで年14.6%の遅延利息を払う義務が取引先に生じます。
「月末締め翌々月末払い」は、月初に納品すると90日前後になります。請求書の支払条件を取引先の慣習のまま書くと、この差に気づきません。
公正取引委員会の資料では、受託事業者の欄に「個人含む」と書かれています。判定に使うのは取引先の規模です。
例えば資本金300万円・従業員150人のWeb制作会社から受けた仕事で考えます。デザインなら対象で、請求額¥330,000・75日後払い・振込手数料¥440のとき、遅延利息 ¥2,112 と手数料 ¥440 で ¥2,552 を追加請求できます。同じ会社から受けたプログラム開発は従業員基準が300人なので、対象外の目安になります。条件を一つ変えるだけで答えが変わるのは、このためです。
旧下請法の時代は、書面で合意していれば、振込手数料を差し引いて支払うことが認められていました。取適法の施行にあわせて公正取引委員会は運用基準を見直し、振込手数料を受託側に負担させる行為は合意の有無にかかわらず違反としました。請求書に「振込手数料は貴社ご負担でお願いします」と一行書く根拠はここにあります。
ふつうの請求書テンプレートには、品目・金額・振込先の欄しかありません。取引先が対象か、60日を何日超えたか、年14.6%でいくらか、差し引かれた手数料を返してもらえるか。この四つは、取引先の資本金と従業員数、取引の種類、日数がそろわないと決まりません。このテンプレートは7つの数字を入れるだけで、8行の計算がその場で答えを出します。
.xlsx版は、Excelならそのまま開けます。Googleスプレッドシートでは「ファイル」→「インポート」→「アップロード」で取り込みます(メニュー名は版や表示言語で異なります)。入力シートの値を変えると、支払条件チェックと請求書シートの金額が自動で変わります。
計算機に入れる日数は「納品日の翌日から支払日まで」の暦日の差です。例えば10月1日に納品し、12月31日に振り込まれたなら91日です。受領日を1日目と数えると、支払日は92日目にあたります。60日目までなら超過は0日、61日目に払われれば超過1日です。計算機は「日数−59」を超過日数とし、マイナスになるときは0にします。
検収を待ってから支払うという契約でも、起算点は検収日ではなく受領日です。取引先の検収が遅れても、60日の上限は動きません。
取適法の対象と判定されたら、請求書の備考欄に次のように書けます。
.xlsx版の請求書シートには、この行があらかじめ入っています。入力シートの数字を変えれば、金額の欄が自動で変わります。
従業員を使っていない個人事業主は、2024年11月に施行されたフリーランス法でも守られます。こちらも支払期日は受領日から60日以内です。ただし、フリーランス法には年14.6%の遅延利息の定めがありません。資本金1千万円以下の小さな会社から受けた仕事でも60日の上限は意識できますが、14.6%を請求できるのは取適法の対象になる取引です。
いきなり利息を請求すると角が立つ、と感じる人は多いはずです。まずは次回の請求書から、支払期限と振込手数料の行を正しく書くことから始められます。資本金300万円・従業員150人の会社でデザインを年12回受けているなら、75日後払いのままで年 ¥30,624 を取りこぼしています。数字を見せて、支払サイトを60日以内に短くしてもらう交渉の材料にもなります。計算表は取引先の経理担当にそのまま渡せる形になっています。
判定は資本金と従業員数による目安です。役務提供委託は、取引先が他者に提供する役務を再委託する場合が対象になるなど、取引の内容による要件もあります。判断が難しいときは、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口で確認してください。旧日弁連報酬等基準では、弁護士の一般法律相談は30分ごとに¥5,000以上¥25,000以下です。
遅延利息の起算点は受領日です。請求書を出した日ではありません。納品日を記録しておくことが、¥7,040 を取り戻す第一歩です。
取引先の資本金・従業員数・取引の種類から取適法(旧下請法)の対象かを判定し、納品日から支払日までの日数が60日の上限を何日超えたかを数えます。対象なら年14.6%の遅延利息(1円未満切捨て)と差し引かれた振込手数料を足した追加請求額、本来の受取額、年間の取りこぼしを出します。
会社からデザイン・文章・動画・プログラム開発などを受けて請求書を出す個人事業主・フリーランス向けです。取引先が資本金1千万円超、または従業員100人超(プログラム・製造・修理・運送は300人超)なら、個人であるあなたは受託事業者として守られる側になります。
無料テンプレートは金額と振込先の欄があるだけで、2026年1月1日施行の取適法で取引先が対象になるか、受領日から60日を超えた日数、年14.6%の遅延利息、合意があっても違反になる振込手数料の差引までは判定しません。このテンプレートは請求1通ごとにそこまで計算します。
ブラウザの計算機で請求1通ぶんの判定がすべて無料で終わります。対象かどうか、超過日数、遅延利息、返してもらう振込手数料、本来の受取額、年間の取りこぼしまで画面に出ます。有料の.xlsxは、その結果が自動で入る請求書シートと、毎月の請求を手元に残せる形にしたものです。
旧日弁連報酬等基準では、弁護士の一般法律相談は30分ごとに5,000円以上25,000円以下です。この計算機は無料で、.xlsxは一度払いで買い切りです。対象かどうかの判定が微妙な取引(自社で使うだけの役務など)は、公正取引委員会や中小企業庁の無料相談窓口でも確認できます。
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